2019-05-29 第198回国会 衆議院 法務委員会 第20号
GPS端末による監視システムにつきましては、対象者の日常生活上の行動が常に監視される状況下に置かれ、プライバシー権などとの関係において人権上の大きな制約が生じることとなることから、我が国で導入するに当たっては慎重な検討が必要であるというふうに認識はしております。
GPS端末による監視システムにつきましては、対象者の日常生活上の行動が常に監視される状況下に置かれ、プライバシー権などとの関係において人権上の大きな制約が生じることとなることから、我が国で導入するに当たっては慎重な検討が必要であるというふうに認識はしております。
その中で、GPS端末による監視システムについて御提言もあったところでございます。 ただ、GPS端末による監視システムについては、委員御指摘のとおり、米国や韓国など一部の国では導入している例があるのですが、これはやはりプライバシー権などの関係において人権上の制約が生じることとなることから、我が国への導入については慎重な検討が必要であろうというふうに考えております。
いろいろと、例えば顔認証システムを用いた警報装置の導入ですとかGPS端末の装着を検討するという話も聞いていますけれども、最後に、この開放的施設の運用をどのように、これから脱走なんかを防いでいくつもりがあるのか、その方法をお伺いしたいというふうに思います。
本年三月の最高裁判決は、車両に使用者の承諾なくひそかにGPS端末を取りつける捜査手法について、公道上だけでなく、プライバシーが強く保護されるべき場所、空間にかかわるものも含め、個人の行動を継続的、網羅的に把握して、プライバシーを侵害し得るものであると述べました。そして、憲法三十五条との関係で、GPS捜査が、原則として法律の定める要件のもとでの裁判官の令状を必要とすると判断いたしました。
今年三月十五日、ドライバーの承諾なくひそかにGPS端末を取り付けて位置情報を把握する捜査方法について、最高裁が判決を下しました。約六か月半、被告人、共犯者のほか知人の女性も使用する自動車合計十九台について二十四時間三百六十五日移動を監視できる状況に置いたと。判決は憲法三十五条についてどのように論じていますか。
GPS端末を被疑者のみならず知人や交際相手の車にもこっそり取り付けて、二十四時間三百六十五日監視しながら、裁判所の令状も取らず、警察組織全体に保秘の徹底を厳命して、国民はもちろん、検察官にさえ隠し続けてきたのが警察です。プライバシーを著しく侵害することは明らかなのに、任意捜査だとしてきた理由は何ですか。
これまで警察においては、連続的に発生する窃盗等の一定の犯罪の捜査において、捜査上特に必要があるときに限り、捜査対象車両にGPS端末を取り付けて、その位置情報を検索する捜査を行ってきたと承知しております。
GPS端末を、それを業として実際に大手の警備会社は行っているわけですけれども、貸与して、それによって位置情報を利用者に提供していくといった場合に、このガイドラインを守らなければいけない、このガイドラインに従って行っていかなければならないその主体というのは、一体誰になるんでしょうか。
○富永政府参考人 いわゆるGPSを利用した位置情報サービスにつきましては、さまざまなサービス形態があり得ると考えられますので一概には申し上げられませんが、例えば、契約者にGPS端末を貸与し、そのGPS端末からの情報を電気通信設備を用いて当該契約者が取得できるようにするサービスは、基本的には、電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業に該当すると考えられます。 以上でございます。
委員御指摘のGPS端末を設置して提供される位置情報サービスにつきましては、先ほども申しましたように、さまざまな形態があり得ると考えられますので一概には申し上げられませんが、契約者にGPS端末を貸与して、そのGPS端末からの情報を電気通信設備を用いて当該契約者が取得できるようにするサービスにつきましては、基本的には、御指摘のとおり、このガイドラインが適用されると考えております。 以上でございます。
○高木政府参考人 御指摘の判決は、広域にわたる連続侵入窃盗事件において、被告人を含む犯人グループが夜間に車で高速度で広域移動するなどして尾行が困難であったため、ひそかにGPS端末を被告人らの使用車両に取りつけて、その位置情報を取得した事案に関するものでございます。
先月、三月十五日、最高裁大法廷は、車両等にGPS端末を取り付けて位置情報を捜査する際に令状を取得するか否かの適法性について、令状なしのGPS捜査は違法判決、さらには、令状をもってしてもGPS捜査には疑義があり立法化が望ましいという判決を出しました。
つまり、今まで警察庁や法務省は、例えば、法務省は平成十五年五月九日衆議院法務委員会での刑事局長答弁でも検証令状を取れば位置情報を取得できる旨答弁されていますが、今回の最高裁大法廷判決では検証令状を発付してもGPS捜査に疑義が残るとする判決が出ており、携帯位置情報についてのGPS捜査についても、これは車両にくっつけるGPS端末ともちろん携帯電話のGPSの位置情報は性質は異なるところは何点もありますけれども
今年三月十五日でありますけれども、最高裁大法廷判決におきまして、車両に使用者の承諾なくひそかにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する、いわゆるGPS捜査でありますけれども、刑訴法上特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たり、令状がなければ行うことのできない処分ということでされました。
車両に使用者らの承諾なくひそかにGPS端末を取りつけて位置情報を検索して把握する、いわゆるGPS捜査については、先日、最高裁判所において、強制処分に該当するが、現行法の規定による検証許可状を発付することには疑義があり、立法的な措置が講じられることが望ましい旨の判決がなされたところであります。
車両に使用者らの承諾なくひそかにGPS端末を取りつけて位置情報を検索して把握する、いわゆるGPS捜査については、これまで警察において任意処分として実施可能と解釈して運用してきたところ、複数の公判事件においてその適否が争われ、任意処分の範囲内にとどまるか否かについて裁判所の判断が分かれておりましたが、先日、最高裁判所において、強制処分に該当する旨の判決がなされたところであります。
もう一つ警察庁に確認したいのは、今回、新聞報道等を見ますと、警備会社と契約をして、警備会社からGPS端末の貸与を受け、位置情報を取得してきたというようなことを目にしております。実際のところ、どのような業者から位置情報の提供を受けてきたんでしょうか。
○吉川(元)委員 では、仮に、電気通信事業者の警備会社、大手の警備会社からGPS端末を借りて、その上で車両にぺたっとひっつけた、その場合には、この(三)の移動体端末を物体に設置したということになるんですか。
警察官が、車の持ち主に知られないように車庫や時にはラブホテルの駐車場にまで立ち入って、GPS端末をこっそり、総理、御存じですか、自動車の底だとかバイクの見えないところだとかに磁石だとか両面テープで貼り付けるわけです。それも被疑者だけではない。知人や交際相手の車にも付ける。そして、二十四時間三百六十五日、どこにいるのか、どこに立ち寄っているのか、監視し続けるんですね。
もうほとんど時間がないんですけれども、先週、これは朝日新聞なんですけれども、大阪地裁において、大阪府警が、裁判所の令状をとらないまま、捜査対象の男性や知人女性の車に、衛星利用測位システム、いわゆるGPS端末をつけて得た情報は、本来、司法のコントロールが必要であるから、それを得ないでした捜査は違法であるというふうな判断が出たということが公になりました。
警察が捜査対象者の車にGPS端末を捜査令状をとらず無断で取りつけて監視していた捜査手法が、福岡地裁の公判で争点となっています。同じ事例が、兵庫、愛媛でも確認されています。GPS端末を販売している業者は、第三者への取りつけを禁止しています。 また、アメリカでは、同じ捜査手法が、プライバシーを侵害して違法だという判決が昨年出ています。